株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。(会社法第2条17項)
株式会社において、発行するすべての株式がこの譲渡制限株式である場合、取締役会や監査役を置かない、最小単位の株式会社にすることができます。(役員は取締役1名のみを置く)