株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。(会社法第109条1項)
ただし、公開会社でない株式会社は、次の事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。(会社法第109条2項)
1 剰余金の配当を受ける権利
2 剰余財産の分配を受ける権利
3 株主総会における議決権