会社は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。(会社法第10条)
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。(会社法第11条)
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人は、会社の許可を受けなければ、次を掲げる行為をしてはならない。(会社法第12条)
1 自ら営業を行うこと
2 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること
3 他の会社又は商人の使用人になること
4 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること