登記することができる権利(不動産) | 専門的な用語を詳しく解説しております | 滋賀で様々な問題を解決する司法書士・行政書士 和田正俊事務所
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登記することができる権利(不動産)
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登記することができる権利(不動産)
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等についてする。(
不動産登記
法第3条)
所有権
地上権
永小作権
地役権
先取特権
質権
抵当権
賃借権
配偶者居住権
採石権
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