新築した住宅用家屋の登記は当事務所へぜひご依頼ください!
新築された建物は土地家屋調査士が表題部の登記をしたあと、司法書士が所有権の保存登記をすることによって権利書(登記識別情報通知書)が発行されます。
このとき、住宅用家屋であれば住宅用家屋である旨の証明書を添付することによって、登録免許税の減税を受けることができます。
当事務所にご依頼いただければ、住宅用家屋の証明書の取得、所有権の保存についてノンストップで対応いたします。
住宅用の家屋を建築する、そんな時はぜひ当事務所へお声掛けくださいね!